第1章 総則
(名称)
【第1条】この法人は、一般社団法人千葉県馬主会と称する。
(事務所)
【第2条】この法人は、主たる事務所を千葉県船橋市に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
【第3条】この法人は、地方競馬の健全な運営の確保と振興に寄与するとともに、地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
(事業)
【第4条】この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 地方競馬の振興に関すること
- 競走馬の改良、育成に関すること
- 競走馬および馬糧の共同購入および斡旋に関すること
- 競走馬の保健、衛生に関すること
- 競走馬の疾病および傷害に関すること
- 地域社会の福祉向上に関すること
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
【第5条】
(1)この法人に次の会員を置く。
- 正会員:地方競馬全国協会に馬主登録を受け、船橋競馬場に競走馬を繋留し、この法人の目的に賛同して入会した個人・法人または組合
- 名誉会員:この法人に功労があつた者または学識経験者で、会員総会において推薦された者
(2)前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
【第6条】この法人の会員になろうとする者は、役員会に申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
【第7条】この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、会員総会において定める入会金および会費(以下「会費等」という)を支払う義務を負う。
(任意退会)
【第8条】会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
【第9条】
(1)会員が次のいずれかに該当するに至った時は、会員総会の決議により当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
(2)前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
【第10条】前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき
- 総正会員が同意したとき
- 当該会員が死亡し、または解散したとき
第4章 会員総会
(構成)
【第11条】
(1)会員総会は、すべての会員をもって構成する。
(2)前項の会員総会をもって、一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
【第12条】会員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事および監事の選任または解任
- 理事および監事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散および残余財産の処分
- その他会員総会で決議するものとして、法令またはこの定義で定められた事項
(開催)
【第13条】
(1)会員総会は、定時会員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(2)前項の定時会員総会をもって、一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。
(招集)
【第14条】
(1)会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の決議に基づき会長が招集する。
(2)総会員の決議権の10分の1以上の決議権を有する会員は、会長に対し会員総会の目的である事項および召集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
【第15条】会員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
【第16条】会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
【第17条】
(1)会員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し出席した当該会員の決議権の過半数をもって行う。
(2)前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(議決権の行使)
【第18条】
(1)会員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(2)前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
【第19条】
会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長および出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
【第20条】
(1)この法人に、次の役員を置く。
- 理事:10名以上15名以内
- 監事:3名以内
(2)理事のうち、 1名を会長、7名以内を常任理事とする。
(3)前項の会長をもって、一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
【第21条】
(1)理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
(2)会長および常任理事は、役員会の決議によって理事の中から選定する。
(3)第2項で選定された常任理事より、副会長3名以内を選定する。
(4)理事のうちには、理事のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(5)監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)およびこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務および権限)
【第22条】
(1)理事は、役員会を構成し、法令およびこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
(2)会長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常任理事は、役員会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(3)会長および常任理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を役員会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
【第23条】
(1)監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
【第24条】
(1)理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
(2)監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
(3)補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(4)理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
【第25条】理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
【第26条】理事及び監事は、無報酬とする。
ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長、顧間、相談役および参与)
【第27条】
(1)この法人に任意の機関として、名誉会長、顧間、相談役、および参与を置く。
(2)任意の機関は、次の職務を行う。
- 会長の相談に応じること
- 役員会から諮問された事項について参考意見を述べること
(3)任意の機関の選任および解任は、役員会において決議する。
(4)任意の機関の報酬は、無償とする。
ただし、その職務を行うために要する費用は、役員会において別に定める支給の基準に従って支給する。
第6章 役員会
(構成)
【第28条】
(1)この法人に役員会を置く。
(2)役員会は、全ての理事及び監事をもって構成する。
(権限)
【第29条】役員会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長および常任理事の選定および解職
(招集)
【第30条】
(1)役員会は、会長が招集する。
(2)会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、各理事が役員会を招集する。
(議長)
【第31条】役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
【第32条】
(1)役員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(2)前項の規定にかかわらず、一般社団法人および一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、役員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
【第33条】
(1)役員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(2)出席した会長および監事は、前項の議事録に記名押印する。
(3)監事が2人とも欠席の場合は、議長が理事の中から議事録署名人を2人指名する。
第7章 資産および会計
(事業年度)
【第34条】この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
【第35条】
(1)この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、役員会の決議を経て直近の定時会員総会に報告するものとする。
(2)前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告および決算)
【第36条】
(1)この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、役員会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
(2)前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類についてはその内容を定時会員総会に報告し、第3号、第4号および第6号の書類については、定時会員総会の承認を受けなければならない。
(3)第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款および会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 監査報告
- 理事および監事の名簿
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
【第37条】この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
【第38条】この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)
【第39条】この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
【第40条】この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する、法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
【第41条】
(1)この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
(2)事務局には、事務局長および所要の職員を置く
(3)事務局長および職員は、会長が役員会の承認を得て任免する
(4)事務局の組織および運営に関し必要な事項は、会長が役員会の決議により、別に定める
第10章 公告の法則
【第42条】この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
- この定款は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う、関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において、読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の代表理事は瀬山孝一とする。
- 一般社団法人および一般財団法人に関する法律および公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う、関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において、読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 令和2年5月21日総会にて改定承認される。